イスラエル渡航をカバーする海外旅行保険について

IMG (International Medical Group)社は、本日、2024年2月1日より、イスラエルへの渡航者に対する、旅行損害保険の発行を再開すると発表しました。ただし、イスラエルで継続中の紛争・戦争に起因する損害は、保険の適用外となります。また、IMGの旅行損害保険は、Cancel for Any Reasonをオプション契約でカバーしますが、渡航先にイスラエルが含まれる場合は、このオプションは購入できません。

Cancel for Any Reasonとは、理由にかかわらず、旅行をキャンセルすることです。旅行損害保険とは、旅行にまつわる損害(フライトのキャンセルや遅延、乗り継ぎミス、手荷物紛失や盗難などによる損害など)を主にカバーする保険ですが、通常、旅行のキャンセルの理由が、旅行者自身や家族の病気やケガなどに限られますが、追加料金を支払ってCancel for Any Reasonのオプションを購入すれば、理由にかかわらず、キャンセル費用がカバーされます。

また、IMG社の旅行医療保険である、パトリオットトラベル保険(Patriot Travel)はすでに、イスラエル・パレスチナ地域への渡航もカバーしていますが、旅行損害保険と同様に、紛争・戦争に起因する損害はカバーしません。

IMG社の保険は、下記でご案内しております。

旅行損害保険
https://www.kaigairyokouhoken123.com/img-trip-cancellation-insurance.html

海外旅行医療保険
https://www.kaigairyokouhoken123.com/patriot-platinum-travel-medical-insurance.html

 

 

アイスランドの火山噴火について

アイスランドの南西部で、11月10日以降、火山活動に伴う地震が頻発し、大規模な火山噴火が起きる可能性が高まっているようです。気象当局が警戒を呼びかけており、住民の避難も始まっています。すでに海外旅行保険を購入済みでアイスランドへ旅行されている方は、購入された保険の補償に火山噴火を含む自然災害の補償が含まれていれば、この噴火によって何らかの損害が出た場合にはカバーします。ただし、11月16日の時点で、アイスランドの火山噴火は、事前に予測される自然災害という扱いになりますので、海外旅行保険を提供している各保険会社では、11月16日以降に保険を購入された場合には、この火山噴火による自然災害はカバーされない可能性が高いと思われます。

アイスランドを含む地域へのご旅行の際は、安全情報に注意され、保険会社に補償についてよくご確認ください。

イスラエル旅行について

イスラエルでの戦争の勃発により、保険会社各社は、イスラエルとその周辺国への旅行には、海外旅行保険(旅行医療保険、旅行損害保険とも)を適用できないと発表しました。保険会社により対応は異なりますので、すでにイスラエルを目的地として保険を購入されている方は、保険会社にお問い合わせください。まだ購入されていない方は、10月12日以降は、イスラエルへの渡航に適応できる旅行保険はかなり限られますので、弊社までお問い合わせください。

<最新情報>
イスラエルへの渡航をカバーする海外旅行保険、旅行損害保険の最新情報について、下記の記事もご参照ください。
https://www.kaigairyokouhoken123.com/travel-insurance-for-israel-update/

セブンコーナーズ社の旅行保険の変更について

弊社のサイトでご案内している旅行保険を提供する保険会社の1社である、セブンコーナーズ社(Seven Corners )は、同社が提供する保険商品の内容を、全て変更します。この変更は、保険プランによって、2023年4月25日からのものと、5月1日からのものがあります。

下記は、保険プランの名称の変更の一覧です。左側が変更前の保険プラン名、右側が新しいプラン名です。補償内容の変更については、それぞれのご案内ページをご参照ください。

RoundTrip(旅行傷害保険)→ Seven Corners Trip Protection

Wander Frequent Traveler Plus(長期契約旅行保険)→ Seven Corners Travel Medical Annual Multi-Trip

Inbound USA(アメリカ滞在者用医療保険)→ Seven Corners Travel Medical USA Visitor

Liaison Travel (海外旅行保険)→ Seven Corners Travel Medical 

Medical Evacuation and Repatriation Plan (緊急避難や遺体搬送のみの保険)→ Seven Corners Medical Evacuation & Repatriation

今まで、COVID-19が適用外だった保険プランも、変更後は、他の病気と同様にカバーするようになりました。

なお、Seven Corners 社は、留学生用保険の提供を中止しました。

既往症とは?

アメリカの旅行保険や留学生用の保険には、既往症(Pr-Existing Condition)に関する規則があるのが普通です。既往症については完全に保険適用外という保険もありますが、既往症に対する保険適用については一定の免責期間が設定されており、免責期間を過ぎれば既往症もカバーされるという保険もあります。免責期間とは、保険が適用できない期間のことです。

たとえば、既往症に対して12か月の免責期間ががあるとすると、保険に加入してから12か月間は、既往症には保険が適用になりません。

それでは、既往症の定義について解説します。既往症の定義は、保険会社によって詳細がことなりますが、一般的には下記のような内容です:

既往症とは:

  • 保険加入前に発症していた症状、病気、疾患、または保険加入前に発生していた怪我やそれらが原因と判断される症状や合併症
  • 症状が出ていなくても、保険加入前に発生したイベントが原因で起こったと判断される症状や合併症
  • 保険加入前に医師から検査や治療を受けるようアドバイスされていた症状やそれに起因する症状
  • 保険加入前から処方薬を服用していたか、または保険加入前に処方箋が発行されていた症状
  • 精神的な病気や症状、先天性の病気や症状も既往症に含まれます
  • 保険加入前に妊娠していた場合、妊娠や妊娠合併症も既往症扱いとなります

既往症とは、保険加入前の何年間に発生した症状なのか:

保険加入前の何年間の症状や怪我が既往症となるのかは、保険会社によって定義が異なりますが、通常、短い場合で18か月、長い場合で36か月、または48か月です。

既往症の免責期間は何か月程度なのか:

保険会社によっても、また同じ保険会社でも保険プランによって異なりますが、通常、短い場合で3日、長い場合で48か月です。海外旅行保険や留学生用保険の典型的な既往症免責期間は3か月、6か月、12か月、18か月、24か月、36か月のいずれかです。

既往症の免責期間内には、既往症は全くカバーしないのか:

既往症をカバーしない旅行保険でも、多くの保険プランには、下記のような限定的な既往症のカバレージがあります。購入を検討される保険プランにこのようなベネフィットが付随しているかどうか、パンフレットやオンラインのベネフィット詳細ページでご確認ください。

Acute Onset of a Pre-Existing Condition Benefit(突発的な既往症の再発の補償):保険開始後に予期せず既往症が突然再発した場合で、急速に悪化し、24時間以内に医療機関を受診する必要が生じた場合に、金額を限定して補償します。通常、年齢制限があり、高齢者の場合はこのベネフィットはありません。(制限される年齢は保険会社によりますが通常70歳以上)慢性的な既往症や先天性の既往症、または、保険加入前から徐々に悪化していた既往症はこのベネフィットの対象外です。また、保険加入前から受けていた治療や医師から進められていた治療、服用していた処方薬や服用を進められていた処方薬もこのベネフィットの対象外となります。このベネフィットが付いている場合でも、通常、旅行先がアメリカの場合とアメリカ以外の国の場合、もしくは保険加入者がアメリカ国籍保有者かそれ以外かによって、補償の内容が異なる場合があります。また、心臓発作と脳卒中など、特定の病気のみに限定してカバーする場合もあります。

既往症についての詳細は保険会社や保険プランによって異なりますので、既往症がある方は、保険加入前によくご確認ください。

新型コロナウィルス医療費の旅行保険適用に関する最新ニュース:セブンコーナーズ社

本日(2020年4月28日)、弊社が取り扱っている保険会社の1社である、Seven Corners社は、2020年5月1日から、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関連する医療費や旅行損害費用を保険の適用外とすると発表しました。

この変更が適用となる保険プランは下記の通りです:

  • RoundTrip International
  • Liaison Travel Medical
  • Wander Frequent Traveler
  • Liaison Student
  • Liaison Medical Evacuation and Repatriation
  • Inbound USA
  • Liaison Express

上記の保険プランでは、下記の医療費やその他の費用が保険の適用外となります:

  1. 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に起因するもの
  2. 新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)に起因する新型肺炎に起因するもの
  3. 新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)の変異体、もしくは変種に起因するもの
  4. 上記1,2,3のいずれかの可能性または兆しがあるために受けるテストや受診費用などの医療費もしくはその他の費用

なお、この変更の前にすでに保険に加入していた場合は、上記の変更の影響はなく、加入している保険プランの契約通りに、新型肺炎の医療費にも保険適用となります。また、現在加入されている保険期間の終了前に保険を更新すれば、元の契約通りの補償内容で更新できます。

最新情報
Liaison Travel PlusLiaison Student Plus、Wonder Frequent Traveler Plusというプランが新しくできました。これらの、Plusがついた保険プランは、新型コロナウィルス感染、COVID-19の医療費をカバーします。

ボーイング737Max運行停止と旅行保険

ボーイング737マックス型の航空機が運行停止になったことにより、旅程を変更せざるおえなくなった旅行者も多いことと思います。このような場合に、旅行損害保険に加入していると、損害を一定額カバーできます。

旅行損害保険とは、止む終えない事情によって、顧客自身が旅行を取りやめなければならなくなった場合の損害や、航空機など交通機関の遅延やキャンセルによって被った損害、預託手荷物の紛失による損害をカバーする保険です。今回のように、特定の航空機が運航停止になった場合、保険会社や保険プランによって補償内容は異なりますが、およそ、下記のような補償が受けられます。

1.Trip Cancellation:旅行が取りやめになった場合に、前払いした旅行費用のうち、払い戻しの受けられない費用が、一定額まで補償されます

2.Trip Interruption:旅行の途中で、旅行を中断することになった場合に、まだ使っていない部分の旅行費用のうち、払い戻しを受けられない費用や、旅行の中断によって、追加で手配しなければならなくなった旅行の費用などが、一定額まで補償されます

3.Travel Delay:交通機関に、一定以上(12時間以上、など)の遅れが出た場合、宿泊代、食事代、現地での交通費や通信費などが、一定額まで補償されます

4.Missed Connection:交通機関が一定以上遅れたことが原因で、クルーズ船や、ツアーの出発に間に合わなかったというような場合に、一定額が補償されます

この他にも、旅行損害保険には、手荷物の補償や、医療費の補償、緊急帰国費用の補償、事故による死亡の場合の死亡保険金なども含まれます。

旅行損害保険は普通、旅行開始の1日前まで加入することができますが、旅行費用、または、旅行費用の手付金を支払った時に、加入するかどうかを検討されることをお勧めします。手付金の支払いから一定期間内(保険会社により、支払い後48時間以内から20日以内の幅あり、最も多いのは7日または14日以内)に保険に加入すれば、理由に関わらず、旅行をキャンセルした場合の補償が受けられる場合が多いからです。また、だんだん減って来てはいますが、旅行損害保険が付帯されているクレジットカードも、まだありますので、そのようなクレジットカードをお持ちなら、そのカードで旅行費用を支払えば安心です。

旅行損害保険のご案内ページはこちらからどうぞ。