アイスランドの火山噴火について

アイスランドの南西部で、11月10日以降、火山活動に伴う地震が頻発し、大規模な火山噴火が起きる可能性が高まっているようです。気象当局が警戒を呼びかけており、住民の避難も始まっています。すでに海外旅行保険を購入済みでアイスランドへ旅行されている方は、購入された保険の補償に火山噴火を含む自然災害の補償が含まれていれば、この噴火によって何らかの損害が出た場合にはカバーします。ただし、11月16日の時点で、アイスランドの火山噴火は、事前に予測される自然災害という扱いになりますので、海外旅行保険を提供している各保険会社では、11月16日以降に保険を購入された場合には、この火山噴火による自然災害はカバーされない可能性が高いと思われます。

アイスランドを含む地域へのご旅行の際は、安全情報に注意され、保険会社に補償についてよくご確認ください。

イスラエル旅行について

イスラエルでの戦争の勃発により、保険会社各社は、イスラエルとその周辺国への旅行には、海外旅行保険(旅行医療保険、旅行損害保険とも)を適用できないと発表しました。保険会社により対応は異なりますので、すでにイスラエルを目的地として保険を購入されている方は、保険会社にお問い合わせください。まだ購入されていない方は、10月12日以降は、イスラエルへの渡航に適応できる旅行保険はかなり限られますので、弊社までお問い合わせください。

セブンコーナーズ社の旅行保険の変更について

弊社のサイトでご案内している旅行保険を提供する保険会社の1社である、セブンコーナーズ社(Seven Corners )は、同社が提供する保険商品の内容を、全て変更します。この変更は、保険プランによって、2023年4月25日からのものと、5月1日からのものがあります。

下記は、保険プランの名称の変更の一覧です。左側が変更前の保険プラン名、右側が新しいプラン名です。補償内容の変更については、それぞれのご案内ページをご参照ください。

RoundTrip(旅行傷害保険)→ Seven Corners Trip Protection

Wander Frequent Traveler Plus(長期契約旅行保険)→ Seven Corners Travel Medical Annual Multi-Trip

Inbound USA(アメリカ滞在者用医療保険)→ Seven Corners Travel Medical USA Visitor

Liaison Travel (海外旅行保険)→ Seven Corners Travel Medical 

Medical Evacuation and Repatriation Plan (緊急避難や遺体搬送のみの保険)→ Seven Corners Medical Evacuation & Repatriation

今まで、COVID-19が適用外だった保険プランも、変更後は、他の病気と同様にカバーするようになりました。

なお、Seven Corners 社は、留学生用保険の提供を中止しました。

インバウンドUSA保険(旧 移民保険)の規則変更について

インバウンド保険は、以前は、移民保険と呼ばれており、アメリカの永住権をお持ちの方でもご利用になれましたが、この規則が変更になりましたので、今後は、永住権をお持ちの方はご利用になれません。現在、永住権をお持ちの方でも加入できる医療保険は、「アメリカ国内で使える国際医療保険」のページでご案内しております、International Major Medical保険と、居住者用短期医療保険、および、お住まいの州の居住者用健康保険のみです。アメリカにお住まいの方は、できる限り、お住まいの州の居住者健康保険に加入されることをお勧めします。弊社では、CA、OR、WAの3州の居住者用健康保険を取り扱っておりますので、ご興味のある方は、お問い合わせフォームでご連絡ください。

新型コロナの隔離費用をカバーする旅行保険

弊社が長年取り扱っている、アトラストラベルという海外旅行保険は、2021年4月15日から、新型コロナの隔離費用をカバーします。この補償を受けるには、下記の条件を満たすことが必要です:

  • 30日以上の契約期間であること
  • 医師、または、政府機関発行の、隔離要請証明書を提出すること
  • 新型コロナ(COVID-19, SARS-CoV2)の検査で陽性が出たため、または、症状が出て検査を受け、その結果を待っている間、隔離を要請された場合に限る
  • 保険加入者の母国・居住国内での隔離はカバーされない

なお、この補償を受ける場合、免責額は免除されます。

詳しくは、アトラストラベルのページをご参照ください。

 

Tokio Marine HCC社名変更のお知らせ

アトラストラベルを提供している、Tokio Marine HCC社は、2021年4月15日から、社名を、WorldTrips!に変更します。

社名とロゴが変更になりますが、同社が提供する、アトラストラベルなど、アトラス・シリーズの旅行保険、StudentSecureの留学保険については、引き続き同じ保険プラン名で継続し、補償内容にも、大きな変更はありません。

弊社ウェブサイトも、4月15日中に、Tokio Marine HCC社の社名とロゴを変更してアップデートします。

新型コロナと海外旅行 想定外の出費を避けるには

新型コロナ感染拡大が一段落し、世界的なパンデミックが宣言されて以来控えていた海外渡航を再開する人も、今後増えてくると思われます。そこで注意しなければならないのは、国によって異なる、感染防止対策です。

たとえばタイに渡航する場合、タイの入国の規則は非常に厳しく、入国しようとする外国人は、Covid-19の検査結果が陰性でも、自己資金で14日間の隔離をしなければなりません。また、タイの空港や港では、健康状態の審査があり、Covid-19の検査で陽性が出た場合、無症状であっても入院を強制されます。この入院費は自己負担です。しかも、このような入院は、「医学的に必要な治療」とはみなされないため、海外旅行保険では通常カバーしません。

海外旅行保険を提供する保険会社が定めている「医学的に必要な治療」の一般的な定義は下記のとおりです:

病気や怪我の診断や治療のために必要な医療サービス、医薬品、または医療用品であり、現代の医療行為として一般的に承認されていると保険会社が判断するもの。便宜、便益のためだけに提供される医療サービス、医薬品、医療用品や、特定の病気や症状を治療するために適当ではないもの、あるいは、病気や怪我の診断や治療を安全、適切に提供するために必要な範囲、期間、レベルを超えるものは、医学的に必要とはみなされない。

新型コロナの検査費用についても同様で、旅行中にコロナの症状を発症し、医師が必要と判断した場合の検査は、新型コロナをカバーする海外旅行保険に加入していれば通常カバーしますが、それ以外の場合、たとえば、出入国時に空港で受ける検査や、海外渡航の条件として受けなければならない検査、航空会社が強制する検査、劇場や特定の施設などに入場するために強制される検査などは、医学的に必要ではないため、カバーしないのが普通です。

海外での予想外の出費を避けるために、海外旅行をされる際には、事前に、渡航先国の、COVID-19対策の内容、特に、出発前、到着後、国内移動時の検査や隔離の規則についてよく調べて対処されることをお勧めします。

既往症とは?

アメリカの旅行保険や留学生用の保険には、既往症(Pr-Existing Condition)に関する規則があるのが普通です。既往症については完全に保険適用外という保険もありますが、既往症に対する保険適用については一定の免責期間が設定されており、免責期間を過ぎれば既往症もカバーされるという保険もあります。免責期間とは、保険が適用できない期間のことです。

たとえば、既往症に対して12か月の免責期間ががあるとすると、保険に加入してから12か月間は、既往症には保険が適用になりません。

それでは、既往症の定義について解説します。既往症の定義は、保険会社によって詳細がことなりますが、一般的には下記のような内容です:

既往症とは:

  • 保険加入前に発症していた症状、病気、疾患、または保険加入前に発生していた怪我やそれらが原因と判断される症状や合併症
  • 症状が出ていなくても、保険加入前に発生したイベントが原因で起こったと判断される症状や合併症
  • 保険加入前に医師から検査や治療を受けるようアドバイスされていた症状やそれに起因する症状
  • 保険加入前から処方薬を服用していたか、または保険加入前に処方箋が発行されていた症状
  • 精神的な病気や症状、先天性の病気や症状も既往症に含まれます
  • 保険加入前に妊娠していた場合、妊娠や妊娠合併症も既往症扱いとなります

既往症とは、保険加入前の何年間に発生した症状なのか:

保険加入前の何年間の症状や怪我が既往症となるのかは、保険会社によって定義が異なりますが、通常、短い場合で18か月、長い場合で36か月、または48か月です。

既往症の免責期間は何か月程度なのか:

保険会社によっても、また同じ保険会社でも保険プランによって異なりますが、通常、短い場合で3日、長い場合で48か月です。海外旅行保険や留学生用保険の典型的な既往症免責期間は3か月、6か月、12か月、18か月、24か月、36か月のいずれかです。

既往症の免責期間内には、既往症は全くカバーしないのか:

既往症をカバーしない旅行保険でも、多くの保険プランには、下記のような限定的な既往症のカバレージがあります。購入を検討される保険プランにこのようなベネフィットが付随しているかどうか、パンフレットやオンラインのベネフィット詳細ページでご確認ください。

Acute Onset of a Pre-Existing Condition Benefit(突発的な既往症の再発の補償):保険開始後に予期せず既往症が突然再発した場合で、急速に悪化し、24時間以内に医療機関を受診する必要が生じた場合に、金額を限定して補償します。通常、年齢制限があり、高齢者の場合はこのベネフィットはありません。(制限される年齢は保険会社によりますが通常70歳以上)慢性的な既往症や先天性の既往症、または、保険加入前から徐々に悪化していた既往症はこのベネフィットの対象外です。また、保険加入前から受けていた治療や医師から進められていた治療、服用していた処方薬や服用を進められていた処方薬もこのベネフィットの対象外となります。このベネフィットが付いている場合でも、通常、旅行先がアメリカの場合とアメリカ以外の国の場合、もしくは保険加入者がアメリカ国籍保有者かそれ以外かによって、補償の内容が異なる場合があります。また、心臓発作と脳卒中など、特定の病気のみに限定してカバーする場合もあります。

既往症についての詳細は保険会社や保険プランによって異なりますので、既往症がある方は、保険加入前によくご確認ください。

新型コロナウィルス医療費の留学生保険適用に関する最新ニュース:IMG社

IMG社は、同社が提供する留学生用の保険について、2020年7月1日から、新型コロナウィルス関連の医療費をカバーすると発表しました。対象となる保険プランは下記の通りです:

  • Patriot Exchange Program
  • Student Health Advantage
  • Student Health Advantage Platinum

この変更は、すでに上記のプランに加入されている方にも、7月1日から適用されます。

なお、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

IMG社の留学生用保険はこちらのページでご案内しております

留学保険の比較表のページ(出産をカバーするプラン)

留学保険の比較表のページ(出産をカバーしないプラン)

新型コロナウィルス医療費の旅行保険適用に関する最新ニュース:セブンコーナーズ社

本日(2020年4月28日)、弊社が取り扱っている保険会社の1社である、Seven Corners社は、2020年5月1日から、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関連する医療費や旅行損害費用を保険の適用外とすると発表しました。

この変更が適用となる保険プランは下記の通りです:

  • RoundTrip International
  • Liaison Travel Medical
  • Wander Frequent Traveler
  • Liaison Student
  • Liaison Medical Evacuation and Repatriation
  • Inbound USA
  • Liaison Express

上記の保険プランでは、下記の医療費やその他の費用が保険の適用外となります:

  1. 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に起因するもの
  2. 新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)に起因する新型肺炎に起因するもの
  3. 新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)の変異体、もしくは変種に起因するもの
  4. 上記1,2,3のいずれかの可能性または兆しがあるために受けるテストや受診費用などの医療費もしくはその他の費用

なお、この変更の前にすでに保険に加入していた場合は、上記の変更の影響はなく、加入している保険プランの契約通りに、新型肺炎の医療費にも保険適用となります。また、現在加入されている保険期間の終了前に保険を更新すれば、元の契約通りの補償内容で更新できます。

最新情報
Liaison Travel PlusLiaison Student Plus、Wonder Frequent Traveler Plusというプランが新しくできました。これらの、Plusがついた保険プランは、新型コロナウィルス感染、COVID-19の医療費をカバーします。