アメリカの旅行保険や留学生用の保険には、既往症(Pr-Existing Condition)に関する規則があるのが普通です。既往症については完全に保険適用外という保険もありますが、既往症に対する保険適用については一定の免責期間が設定されており、免責期間を過ぎれば既往症もカバーされるという保険もあります。免責期間とは、保険が適用できない期間のことです。
たとえば、既往症に対して12か月の免責期間ががあるとすると、保険に加入してから12か月間は、既往症には保険が適用になりません。
それでは、既往症の定義について解説します。既往症の定義は、保険会社によって詳細がことなりますが、一般的には下記のような内容です:
既往症とは:
- 保険加入前に発症していた症状、病気、疾患、または保険加入前に発生していた怪我やそれらが原因と判断される症状や合併症
- 症状が出ていなくても、保険加入前に発生したイベントが原因で起こったと判断される症状や合併症
- 保険加入前に医師から検査や治療を受けるようアドバイスされていた症状やそれに起因する症状
- 保険加入前から処方薬を服用していたか、または保険加入前に処方箋が発行されていた症状
- 精神的な病気や症状、先天性の病気や症状も既往症に含まれます
- 保険加入前に妊娠していた場合、妊娠や妊娠合併症も既往症扱いとなります
既往症とは、保険加入前の何年間に発生した症状なのか:
保険加入前の何年間の症状や怪我が既往症となるのかは、保険会社によって定義が異なりますが、通常、短い場合で18か月、長い場合で36か月、または48か月です。
既往症の免責期間は何か月程度なのか:
保険会社によっても、また同じ保険会社でも保険プランによって異なりますが、通常、短い場合で3日、長い場合で48か月です。海外旅行保険や留学生用保険の典型的な既往症免責期間は3か月、6か月、12か月、18か月、24か月、36か月のいずれかです。
既往症の免責期間内には、既往症は全くカバーしないのか:
既往症をカバーしない旅行保険でも、多くの保険プランには、下記のような限定的な既往症のカバレージがあります。購入を検討される保険プランにこのようなベネフィットが付随しているかどうか、パンフレットやオンラインのベネフィット詳細ページでご確認ください。
Acute Onset of a Pre-Existing Condition Benefit(突発的な既往症の再発の補償):保険開始後に予期せず既往症が突然再発した場合で、急速に悪化し、24時間以内に医療機関を受診する必要が生じた場合に、金額を限定して補償します。通常、年齢制限があり、高齢者の場合はこのベネフィットはありません。(制限される年齢は保険会社によりますが通常70歳以上)慢性的な既往症や先天性の既往症、または、保険加入前から徐々に悪化していた既往症はこのベネフィットの対象外です。また、保険加入前から受けていた治療や医師から進められていた治療、服用していた処方薬や服用を進められていた処方薬もこのベネフィットの対象外となります。このベネフィットが付いている場合でも、通常、旅行先がアメリカの場合とアメリカ以外の国の場合、もしくは保険加入者がアメリカ国籍保有者かそれ以外かによって、補償の内容が異なる場合があります。また、心臓発作と脳卒中など、特定の病気のみに限定してカバーする場合もあります。
既往症についての詳細は保険会社や保険プランによって異なりますので、既往症がある方は、保険加入前によくご確認ください。