メディケアに加入できるまでの医療保険

アメリカでは、65歳になると、メディケアという、国が運営する、高齢者用(および身体障碍者用)公的医療保険に加入できます。メディケアは、基本的に、アメリカで10年以上納税すると、一番高い部分(パートAという入院費用を補償する部分)には、掛け金なしで加入できます。

海外から移民した人は、移民してから5年経過すれば、メディケアに加入できますが、納税歴がなければ、この入院費用の部分も有料になります。

移民してから5年たっていない65歳以上のアメリカ居住者は、お住まいの州の居住者用健康保険(まだメディケアの年齢になっていない人が加入する健康保険)に加入できますが、このような保険は、加入できる期間が決まっているため、年中いつでも加入できるわけではありません。

下記の2つの保険は、海外旅行者保険とアメリカ居住者用保険の中間のような保険で、手軽に、いつでも加入できできますので、メディケアや、居住者用の長期の健康保険に加入できるまでの間の、テンポラリーの保険としてご利用可能です。

国際医療保険(International Major Medical Insurance)

高齢者用医療保険(Bridge Major Medical Insurance)

 

イスラエル渡航をカバーする海外旅行保険について

IMG (International Medical Group)社は、本日、2024年2月1日より、イスラエルへの渡航者に対する、旅行損害保険の発行を再開すると発表しました。ただし、イスラエルで継続中の紛争・戦争に起因する損害は、保険の適用外となります。また、IMGの旅行損害保険は、Cancel for Any Reasonをオプション契約でカバーしますが、渡航先にイスラエルが含まれる場合は、このオプションは購入できません。

Cancel for Any Reasonとは、理由にかかわらず、旅行をキャンセルすることです。旅行損害保険とは、旅行にまつわる損害(フライトのキャンセルや遅延、乗り継ぎミス、手荷物紛失や盗難などによる損害など)を主にカバーする保険ですが、通常、旅行のキャンセルの理由が、旅行者自身や家族の病気やケガなどに限られますが、追加料金を支払ってCancel for Any Reasonのオプションを購入すれば、理由にかかわらず、キャンセル費用がカバーされます。

また、IMG社の旅行医療保険である、パトリオットトラベル保険(Patriot Travel)はすでに、イスラエル・パレスチナ地域への渡航もカバーしていますが、旅行損害保険と同様に、紛争・戦争に起因する損害はカバーしません。

IMG社の保険は、下記でご案内しております。

旅行損害保険
https://www.kaigairyokouhoken123.com/img-trip-cancellation-insurance.html

海外旅行医療保険
https://www.kaigairyokouhoken123.com/patriot-platinum-travel-medical-insurance.html

 

 

アイスランドの火山噴火について

アイスランドの南西部で、11月10日以降、火山活動に伴う地震が頻発し、大規模な火山噴火が起きる可能性が高まっているようです。気象当局が警戒を呼びかけており、住民の避難も始まっています。すでに海外旅行保険を購入済みでアイスランドへ旅行されている方は、購入された保険の補償に火山噴火を含む自然災害の補償が含まれていれば、この噴火によって何らかの損害が出た場合にはカバーします。ただし、11月16日の時点で、アイスランドの火山噴火は、事前に予測される自然災害という扱いになりますので、海外旅行保険を提供している各保険会社では、11月16日以降に保険を購入された場合には、この火山噴火による自然災害はカバーされない可能性が高いと思われます。

アイスランドを含む地域へのご旅行の際は、安全情報に注意され、保険会社に補償についてよくご確認ください。

イスラエル旅行について

イスラエルでの戦争の勃発により、保険会社各社は、イスラエルとその周辺国への旅行には、海外旅行保険(旅行医療保険、旅行損害保険とも)を適用できないと発表しました。保険会社により対応は異なりますので、すでにイスラエルを目的地として保険を購入されている方は、保険会社にお問い合わせください。まだ購入されていない方は、10月12日以降は、イスラエルへの渡航に適応できる旅行保険はかなり限られますので、弊社までお問い合わせください。

<最新情報>
イスラエルへの渡航をカバーする海外旅行保険、旅行損害保険の最新情報について、下記の記事もご参照ください。
https://www.kaigairyokouhoken123.com/travel-insurance-for-israel-update/

セブンコーナーズ社の旅行保険の変更について

弊社のサイトでご案内している旅行保険を提供する保険会社の1社である、セブンコーナーズ社(Seven Corners )は、同社が提供する保険商品の内容を、全て変更します。この変更は、保険プランによって、2023年4月25日からのものと、5月1日からのものがあります。

下記は、保険プランの名称の変更の一覧です。左側が変更前の保険プラン名、右側が新しいプラン名です。補償内容の変更については、それぞれのご案内ページをご参照ください。

RoundTrip(旅行傷害保険)→ Seven Corners Trip Protection

Wander Frequent Traveler Plus(長期契約旅行保険)→ Seven Corners Travel Medical Annual Multi-Trip

Inbound USA(アメリカ滞在者用医療保険)→ Seven Corners Travel Medical USA Visitor

Liaison Travel (海外旅行保険)→ Seven Corners Travel Medical 

Medical Evacuation and Repatriation Plan (緊急避難や遺体搬送のみの保険)→ Seven Corners Medical Evacuation & Repatriation

今まで、COVID-19が適用外だった保険プランも、変更後は、他の病気と同様にカバーするようになりました。

なお、Seven Corners 社は、留学生用保険の提供を中止しました。

新型コロナと海外旅行 想定外の出費を避けるには

新型コロナ感染拡大が一段落し、世界的なパンデミックが宣言されて以来控えていた海外渡航を再開する人も、今後増えてくると思われます。そこで注意しなければならないのは、国によって異なる、感染防止対策です。

たとえばタイに渡航する場合、タイの入国の規則は非常に厳しく、入国しようとする外国人は、Covid-19の検査結果が陰性でも、自己資金で14日間の隔離をしなければなりません。また、タイの空港や港では、健康状態の審査があり、Covid-19の検査で陽性が出た場合、無症状であっても入院を強制されます。この入院費は自己負担です。しかも、このような入院は、「医学的に必要な治療」とはみなされないため、海外旅行保険では通常カバーしません。

海外旅行保険を提供する保険会社が定めている「医学的に必要な治療」の一般的な定義は下記のとおりです:

病気や怪我の診断や治療のために必要な医療サービス、医薬品、または医療用品であり、現代の医療行為として一般的に承認されていると保険会社が判断するもの。便宜、便益のためだけに提供される医療サービス、医薬品、医療用品や、特定の病気や症状を治療するために適当ではないもの、あるいは、病気や怪我の診断や治療を安全、適切に提供するために必要な範囲、期間、レベルを超えるものは、医学的に必要とはみなされない。

新型コロナの検査費用についても同様で、旅行中にコロナの症状を発症し、医師が必要と判断した場合の検査は、新型コロナをカバーする海外旅行保険に加入していれば通常カバーしますが、それ以外の場合、たとえば、出入国時に空港で受ける検査や、海外渡航の条件として受けなければならない検査、航空会社が強制する検査、劇場や特定の施設などに入場するために強制される検査などは、医学的に必要ではないため、カバーしないのが普通です。

海外での予想外の出費を避けるために、海外旅行をされる際には、事前に、渡航先国の、COVID-19対策の内容、特に、出発前、到着後、国内移動時の検査や隔離の規則についてよく調べて対処されることをお勧めします。

既往症とは?

アメリカの旅行保険や留学生用の保険には、既往症(Pr-Existing Condition)に関する規則があるのが普通です。既往症については完全に保険適用外という保険もありますが、既往症に対する保険適用については一定の免責期間が設定されており、免責期間を過ぎれば既往症もカバーされるという保険もあります。免責期間とは、保険が適用できない期間のことです。

たとえば、既往症に対して12か月の免責期間ががあるとすると、保険に加入してから12か月間は、既往症には保険が適用になりません。

それでは、既往症の定義について解説します。既往症の定義は、保険会社によって詳細がことなりますが、一般的には下記のような内容です:

既往症とは:

  • 保険加入前に発症していた症状、病気、疾患、または保険加入前に発生していた怪我やそれらが原因と判断される症状や合併症
  • 症状が出ていなくても、保険加入前に発生したイベントが原因で起こったと判断される症状や合併症
  • 保険加入前に医師から検査や治療を受けるようアドバイスされていた症状やそれに起因する症状
  • 保険加入前から処方薬を服用していたか、または保険加入前に処方箋が発行されていた症状
  • 精神的な病気や症状、先天性の病気や症状も既往症に含まれます
  • 保険加入前に妊娠していた場合、妊娠や妊娠合併症も既往症扱いとなります

既往症とは、保険加入前の何年間に発生した症状なのか:

保険加入前の何年間の症状や怪我が既往症となるのかは、保険会社によって定義が異なりますが、通常、短い場合で18か月、長い場合で36か月、または48か月です。

既往症の免責期間は何か月程度なのか:

保険会社によっても、また同じ保険会社でも保険プランによって異なりますが、通常、短い場合で3日、長い場合で48か月です。海外旅行保険や留学生用保険の典型的な既往症免責期間は3か月、6か月、12か月、18か月、24か月、36か月のいずれかです。

既往症の免責期間内には、既往症は全くカバーしないのか:

既往症をカバーしない旅行保険でも、多くの保険プランには、下記のような限定的な既往症のカバレージがあります。購入を検討される保険プランにこのようなベネフィットが付随しているかどうか、パンフレットやオンラインのベネフィット詳細ページでご確認ください。

Acute Onset of a Pre-Existing Condition Benefit(突発的な既往症の再発の補償):保険開始後に予期せず既往症が突然再発した場合で、急速に悪化し、24時間以内に医療機関を受診する必要が生じた場合に、金額を限定して補償します。通常、年齢制限があり、高齢者の場合はこのベネフィットはありません。(制限される年齢は保険会社によりますが通常70歳以上)慢性的な既往症や先天性の既往症、または、保険加入前から徐々に悪化していた既往症はこのベネフィットの対象外です。また、保険加入前から受けていた治療や医師から進められていた治療、服用していた処方薬や服用を進められていた処方薬もこのベネフィットの対象外となります。このベネフィットが付いている場合でも、通常、旅行先がアメリカの場合とアメリカ以外の国の場合、もしくは保険加入者がアメリカ国籍保有者かそれ以外かによって、補償の内容が異なる場合があります。また、心臓発作と脳卒中など、特定の病気のみに限定してカバーする場合もあります。

既往症についての詳細は保険会社や保険プランによって異なりますので、既往症がある方は、保険加入前によくご確認ください。

新型コロナウィルス医療費の旅行保険適用に関する最新ニュース:セブンコーナーズ社

本日(2020年4月28日)、弊社が取り扱っている保険会社の1社である、Seven Corners社は、2020年5月1日から、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関連する医療費や旅行損害費用を保険の適用外とすると発表しました。

この変更が適用となる保険プランは下記の通りです:

  • RoundTrip International
  • Liaison Travel Medical
  • Wander Frequent Traveler
  • Liaison Student
  • Liaison Medical Evacuation and Repatriation
  • Inbound USA
  • Liaison Express

上記の保険プランでは、下記の医療費やその他の費用が保険の適用外となります:

  1. 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に起因するもの
  2. 新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)に起因する新型肺炎に起因するもの
  3. 新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)の変異体、もしくは変種に起因するもの
  4. 上記1,2,3のいずれかの可能性または兆しがあるために受けるテストや受診費用などの医療費もしくはその他の費用

なお、この変更の前にすでに保険に加入していた場合は、上記の変更の影響はなく、加入している保険プランの契約通りに、新型肺炎の医療費にも保険適用となります。また、現在加入されている保険期間の終了前に保険を更新すれば、元の契約通りの補償内容で更新できます。

最新情報
Liaison Travel PlusLiaison Student Plus、Wonder Frequent Traveler Plusというプランが新しくできました。これらの、Plusがついた保険プランは、新型コロナウィルス感染、COVID-19の医療費をカバーします。

新型コロナウイルスと旅行保険

新型コロナウイルス(COVID-19、武漢肺炎、新型肺炎)は、国によってはまだ感染拡大が続いており、万が一海外旅行中に感染した場合の検査費用や治療費、入院費、あるいは最悪の事態になった場合の緊急出国または搬送費用などを旅行保険でカバーできるのか、ご心配な方も多いと思います。コロナウィルス関連医療費に対する旅行保険の取り扱いは、保険会社によって異なっており、また、日々変更になっていますので、保険会社からのEメールやウェブサイトでの発表に注意されることが重要です。下記は、6月1日現在の、各保険会社の取り扱いです。新型コロナウィルス関連の医療費、COVID-19の治療費をカバーする旅行保険のページもご参照ください。

Seven Corners社(リエゾントラベル保険リエゾンスチューデント保険インバウンド保険など):従来のリエゾンプランは新型コロナウィルス関連の検査費用、医療費などは、一切カバーしませんが、新たに、リエゾントラベル・プラスリエゾンスチューデント・プラスワンダー・フリークエント・トラベラー・プラスというプランの提供が始まりました。これらの新しいプラン(プラン名に「プラス」が付くプラン)は、COVID-19 の医療費もカバーします。ただし残念ながら、インバウンドUSA保険には、「プラス」プランはありません。

TOKIO Marine HCC社(アトラス トラベル などの短期旅行保険):2020年7月15日以降の購入であれば、アトラストラベルは、COVID-19の医療費をカバーします。ただし、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

TOKIO Marine HCC社(StudentSecure 留学保険):2020年5月15日以降の購入であれば、コロナウィルス感染に起因する医療費もカバーします。ただし、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

IMG社(パトリオット トラベルなどの旅行保険): パトリオット・アメリカ・プラスと、パトリオット・アメリカ・プラチナは、2020年9月1日以降の新規購入であれば、新型コロナウィルス関連の医療費と、COVID-19による死亡の場合の母国への遺体搬送費用もカバーします。これ以外のIMG社の旅行保険(留学保険以外)は、米国CDCがレベル3の渡航制限を出している国や地域で感染した場合にはカバーしません。CDCは2020年3月27日に全世界対象のレベル3勧告を出しています。

IMG社(パトリオット・ エクスチェンジ、スチューデント・ ヘルス・アドバンテージなどの留学生用保険):新型コロナウィルス関連の医療費もカバーします。ただし、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

Global Underwriter社(ディプロマット トラベルなど):短期用(1年まで)のDiplomat Internationalは新型コロナをカバーしませんが、Diplomat Americaはカバーします。また長期用(最低3か月から1092日まで)のプランであるDiplomat LT(Diplomat Long Term)は、米国向けのプランも米国外プランも、COVID-19の医療費、検査費をカバーします。ただし、Diplomat America、Diplomat LTとも、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

Petersen社(The Bridge Plan, International Major Medical, USAway Medical ):新型コロナウィルス関連の検査費用、医療費などは、一切カバーしません。

<注意>
新型コロナ感染、COVID-19の治療をカバーする保険でも、「医学的に必要ではない」とみなされるPCR検査や入院はカバーしない場合がほとんどですのでご注意ください。医学的に必要でない場合とは、発症して医師が必要と認めた場合の検査や入院ではない場合で、出入国、飛行機搭乗、特定の施設への入場などの目的で受けるPCR検査や、無症状でも一定期間の隔離のために要求される入院などです。

海外旅行保険は通常、既往症は適用外です。そのため、新型コロナウィルス感染による医療費をカバーする場合でも、万が一、肺炎治療中に合併症を発症し、その合併症が既往症だった場合、保険適用外となる場合も考えられます。また、渡航制限が出た後に、渡航制限国へ渡航する場合には、旅行保険では新型コロナウィルス感染をカバーしない可能性があります。また、新型コロナの医療費をカバーする保険でも、新型コロナ感染が原因となって起こった旅行遅延やキャンセルの補償はありません。コロナウィルス関連の補償は頻繁に変更になる可能性がありますので、旅行保険を購入される前に、コロナウィルス感染の取り扱い、既往症の取り扱い、および、保険適用外の項目について、よく確認されることをお勧めします。

インバウンドUSA保険(アメリカ長期滞在者用保険)の変更

2019年12月12日から、セブンコーナーズ社のインバウンドUSA保険(移民保険、米国滞在者保険)の内容が一新されました。インバウンドUSA保険は、アメリカに滞在する人、移住したばかりの人が利用できる格安な保険で、主な変更点は下記のとおりです:

  • 今まで、インバウンド・ゲスト、インバウンド・チョイス、インバウンド・イミグラント、インバウンドUSAの4種類のインバウンド保険がありましたが、今回、インバウンドUSA保険に一本化されました
  • インバウンドUSAの中に、ベーシック、チョイス、エリートの3段階のプランができました
  • 従来のインバウンド保険は、プランによって、保険を購入できる期限が、米国入国から何か月以内、という制限がありましたが、この制限はなくなりました
  • 従来のインバウンド保険は、保険期間中に母国へ一時帰国する場合の日数制限があり、この日数制限を超えると保険契約が失効しましたが、新しいインバウンド保険では、日数制限内の母国滞在なら、インバウンド保険で、母国滞在中の病気や怪我の医療費もカバーでき、日数制限を超えると、このベネフィットは無くなりますが、保険契約自体が失効するということはありません
  • 今まで、インバウンド・イミグラント保険のみ、妊娠・出産の医療費を一部カバーしましたが、新しいインバウンド保険は、妊娠・出産は全くカバーしません

12月12日前に、すでにインバウンド保険に加入されていた方は、契約期限一杯までは、今まで通りのプランを更新できます

アメリカ滞在、移住の際に利用できる、インバウンドUSA保険の詳細はこちらをご参照ください。

また、新しいインバウンド保険の詳しい補償内容は、インバウンドUSA保険比較表のページをご参照ください。