新型コロナウィルス医療費の留学生保険適用に関する最新ニュース:IMG社

IMG社は、同社が提供する留学生用の保険について、2020年7月1日から、新型コロナウィルス関連の医療費をカバーすると発表しました。対象となる保険プランは下記の通りです:

  • Patriot Exchange Program
  • Student Health Advantage
  • Student Health Advantage Platinum

この変更は、すでに上記のプランに加入されている方にも、7月1日から適用されます。

なお、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

IMG社の留学生用保険はこちらのページでご案内しております

留学保険の比較表のページ(出産をカバーするプラン)

留学保険の比較表のページ(出産をカバーしないプラン)

新型コロナウィルス医療費の旅行保険適用に関する最新ニュース:セブンコーナーズ社

本日(2020年4月28日)、弊社が取り扱っている保険会社の1社である、Seven Corners社は、2020年5月1日から、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関連する医療費や旅行損害費用を保険の適用外とすると発表しました。

この変更が適用となる保険プランは下記の通りです:

  • RoundTrip International
  • Liaison Travel Medical
  • Wander Frequent Traveler
  • Liaison Student
  • Liaison Medical Evacuation and Repatriation
  • Inbound USA
  • Liaison Express

上記の保険プランでは、下記の医療費やその他の費用が保険の適用外となります:

  1. 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に起因するもの
  2. 新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)に起因する新型肺炎に起因するもの
  3. 新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)の変異体、もしくは変種に起因するもの
  4. 上記1,2,3のいずれかの可能性または兆しがあるために受けるテストや受診費用などの医療費もしくはその他の費用

なお、この変更の前にすでに保険に加入していた場合は、上記の変更の影響はなく、加入している保険プランの契約通りに、新型肺炎の医療費にも保険適用となります。また、現在加入されている保険期間の終了前に保険を更新すれば、元の契約通りの補償内容で更新できます。

最新情報
Liaison Travel PlusLiaison Student Plus、Wonder Frequent Traveler Plusというプランが新しくできました。これらの、Plusがついた保険プランは、新型コロナウィルス感染、COVID-19の医療費をカバーします。

新型コロナウイルスと旅行保険

新型コロナウイルス(COVID-19、武漢肺炎、新型肺炎)は、国によってはまだ感染拡大が続いており、万が一海外旅行中に感染した場合の検査費用や治療費、入院費、あるいは最悪の事態になった場合の緊急出国または搬送費用などを旅行保険でカバーできるのか、ご心配な方も多いと思います。コロナウィルス関連医療費に対する旅行保険の取り扱いは、保険会社によって異なっており、また、日々変更になっていますので、保険会社からのEメールやウェブサイトでの発表に注意されることが重要です。下記は、6月1日現在の、各保険会社の取り扱いです。新型コロナウィルス関連の医療費、COVID-19の治療費をカバーする旅行保険のページもご参照ください。

Seven Corners社(リエゾントラベル保険リエゾンスチューデント保険インバウンド保険など):従来のリエゾンプランは新型コロナウィルス関連の検査費用、医療費などは、一切カバーしませんが、新たに、リエゾントラベル・プラスリエゾンスチューデント・プラスワンダー・フリークエント・トラベラー・プラスというプランの提供が始まりました。これらの新しいプラン(プラン名に「プラス」が付くプラン)は、COVID-19 の医療費もカバーします。ただし残念ながら、インバウンドUSA保険には、「プラス」プランはありません。

TOKIO Marine HCC社(アトラス トラベル などの短期旅行保険):2020年7月15日以降の購入であれば、アトラストラベルは、COVID-19の医療費をカバーします。ただし、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

TOKIO Marine HCC社(StudentSecure 留学保険):2020年5月15日以降の購入であれば、コロナウィルス感染に起因する医療費もカバーします。ただし、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

IMG社(パトリオット トラベルなどの旅行保険): パトリオット・アメリカ・プラスと、パトリオット・アメリカ・プラチナは、2020年9月1日以降の新規購入であれば、新型コロナウィルス関連の医療費と、COVID-19による死亡の場合の母国への遺体搬送費用もカバーします。これ以外のIMG社の旅行保険(留学保険以外)は、米国CDCがレベル3の渡航制限を出している国や地域で感染した場合にはカバーしません。CDCは2020年3月27日に全世界対象のレベル3勧告を出しています。

IMG社(パトリオット・ エクスチェンジ、スチューデント・ ヘルス・アドバンテージなどの留学生用保険):新型コロナウィルス関連の医療費もカバーします。ただし、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

Global Underwriter社(ディプロマット トラベルなど):短期用(1年まで)のDiplomat Internationalは新型コロナをカバーしませんが、Diplomat Americaはカバーします。また長期用(最低3か月から1092日まで)のプランであるDiplomat LT(Diplomat Long Term)は、米国向けのプランも米国外プランも、COVID-19の医療費、検査費をカバーします。ただし、Diplomat America、Diplomat LTとも、新型コロナウィルス感染拡大が原因となる、旅行キャンセル費用、交通機関の遅延、手荷物の紛失などはカバーしません。カバーするのは、渡航先で新型コロナウィルスに感染した場合の医療費のみです。

Petersen社(The Bridge Plan, International Major Medical, USAway Medical ):新型コロナウィルス関連の検査費用、医療費などは、一切カバーしません。

<注意>
新型コロナ感染、COVID-19の治療をカバーする保険でも、「医学的に必要ではない」とみなされるPCR検査や入院はカバーしない場合がほとんどですのでご注意ください。医学的に必要でない場合とは、発症して医師が必要と認めた場合の検査や入院ではない場合で、出入国、飛行機搭乗、特定の施設への入場などの目的で受けるPCR検査や、無症状でも一定期間の隔離のために要求される入院などです。

海外旅行保険は通常、既往症は適用外です。そのため、新型コロナウィルス感染による医療費をカバーする場合でも、万が一、肺炎治療中に合併症を発症し、その合併症が既往症だった場合、保険適用外となる場合も考えられます。また、渡航制限が出た後に、渡航制限国へ渡航する場合には、旅行保険では新型コロナウィルス感染をカバーしない可能性があります。また、新型コロナの医療費をカバーする保険でも、新型コロナ感染が原因となって起こった旅行遅延やキャンセルの補償はありません。コロナウィルス関連の補償は頻繁に変更になる可能性がありますので、旅行保険を購入される前に、コロナウィルス感染の取り扱い、既往症の取り扱い、および、保険適用外の項目について、よく確認されることをお勧めします。

インバウンドUSA保険(アメリカ長期滞在者用保険)の変更

2019年12月12日から、セブンコーナーズ社のインバウンドUSA保険(移民保険、米国滞在者保険)の内容が一新されました。インバウンドUSA保険は、アメリカに滞在する人、移住したばかりの人が利用できる格安な保険で、主な変更点は下記のとおりです:

  • 今まで、インバウンド・ゲスト、インバウンド・チョイス、インバウンド・イミグラント、インバウンドUSAの4種類のインバウンド保険がありましたが、今回、インバウンドUSA保険に一本化されました
  • インバウンドUSAの中に、ベーシック、チョイス、エリートの3段階のプランができました
  • 従来のインバウンド保険は、プランによって、保険を購入できる期限が、米国入国から何か月以内、という制限がありましたが、この制限はなくなりました
  • 従来のインバウンド保険は、保険期間中に母国へ一時帰国する場合の日数制限があり、この日数制限を超えると保険契約が失効しましたが、新しいインバウンド保険では、日数制限内の母国滞在なら、インバウンド保険で、母国滞在中の病気や怪我の医療費もカバーでき、日数制限を超えると、このベネフィットは無くなりますが、保険契約自体が失効するということはありません
  • 今まで、インバウンド・イミグラント保険のみ、妊娠・出産の医療費を一部カバーしましたが、新しいインバウンド保険は、妊娠・出産は全くカバーしません

12月12日前に、すでにインバウンド保険に加入されていた方は、契約期限一杯までは、今まで通りのプランを更新できます

アメリカ滞在、移住の際に利用できる、インバウンドUSA保険の詳細はこちらをご参照ください。

また、新しいインバウンド保険の詳しい補償内容は、インバウンドUSA保険比較表のページをご参照ください。

ドミニカ共和国での旅行者不審死事件

ドミニカ共和国を旅行したアメリカ人が、相次いで不審死したり、具合が悪くなったりするという事件が起きています。密造酒が原因ではないかという噂がたっていますが、原因はわかっておらず、米国議会では、徹底的な原因の追究を求める声が上がっています。

ドミニカ共和国に限らず、海外を旅行する際、特に渡航先に後進国が含まれる場合には、汚染された飲料水や、衛生環境の悪い状況下で作られた食べ物に注意しなければなりません。食中毒以外にも、昆虫や蛇に噛まれたり、免疫のない伝染病にかかる可能性もあります。しかも、後進国の場合、すぐに必要な治療を受けられない可能性も高いため、ヘリコプターや飛行機で、最新医療施設を備えた医療機関へ搬送してもらう費用をカバーできる海外旅行保険に加入しているかいないかによって、生死の差が出る場合もあります。患者に支払い能力がない場合、このような緊急の搬送サービスを受けられない可能性もあるからです。

海外旅行保険は、現地で怪我や病気になった場合の医療費の他に、下記のような費用もカバーします:

Emergency Medical Evacuation/Repatriation:医療措置を目的とする緊急移送、緊急帰国の費用

Emergency Medical Reunion:緊急時の救援者費用

Return of Mortal Remains:遺体を母国へ搬送する費用

24/7 Travel Assistance:24時間対応の旅行アシストサービス

弊社でご案内している保険会社の海外旅行保険に加入していれば、世界中どこからでも、保険会社の24時間対応サービスに連絡してアシストを求めることができます。保険会社の緊急サービスは、医療機関や移送の手配もしてくれます。もちろん通訳も手配してくれます。

海外旅行をされる場合には、必ず、信頼できる保険会社の旅行保険に加入しましょう。

 

妊婦の海外旅行保険

妊婦さんが海外旅行をする場合に、アメリカのほとんどの海外旅行保険では、妊娠は既往症扱いとなり、旅行中に発生した妊娠合併症は、保険の適用外となってしまいます。しかし、妊婦の海外旅行には、妊娠合併症の危険が伴いますので、適用できる保険なしに旅行するのは危険です。昨今、日本で販売されている海外旅行保険の中には、妊娠22週までの合併症をカバーできる保険ができたそうですが、22週を超える妊娠合併症に適用できる海外旅行保険について、日本からのお問い合わせが多くあります。弊社で販売している、アメリカの保険会社の海外旅行保険の中には、妊娠26週までの妊娠合併症をカバーできる保険があります。ご自身が居住している国以外の国へのご旅行であれば、日本から、アメリカへ旅行される場合でも、 アメリカ居住者が海外へ旅行する場合でも、または、日本やアメリカ以外の国の居住者がアメリカやその他の国への旅行される際にもご利用可能です。

詳しくは、妊婦の海外旅行をカバーする旅行保険のページをご参照ください。

また、アメリカ出発の方は、旅行損害保険の中に、週数を問わず、妊娠合併症をカバーできる保険プランがありますので、こちらのページをご参照ください

日本から米国へ移住した高齢者の保険

65歳以上の日本人がアメリカへ移住する場合、最も深刻な問題のひとつが医療費です。弊社のお客様でも過去に、医療費と健康保険料の値上がりに耐え切れず、永住後数年で、日本へ帰国された方もいます。アメリカには、メディケア(Medicare)という、政府が運営する高齢者用の公的医療保険制度があり、65歳以上のアメリカ国籍または永住権保持者が加入できますが、海外から移住した人は、永住権を取得してから5年経過しないと加入できません。また、アメリカで10年以上納税していないと、月々の保険料が高くなります。

2013年までは、民間の保険には、65歳以上の人はほとんど加入できなかったため、メディケアに加入できるまでの5年間は、無保険で全ての医療費を自己負担するか、または、非常に保障の限られた保険しかありませんでした。しかし2014年から制度が変わり、保険に加入できる年齢制限がなくなりましたので、65歳以上の人でも、メディケアに加入できなければ、民間の保険会社が提供する居住者用の健康保険に加入できるようになりました。

弊社では、年齢や移民のステータス、ビザの種類にかかわらず、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州の居住者用健康保険、歯科保険、眼科保険、介護保険、ガン保険、入院保険など、医療保険全般を取り使っております。

また、全米50州にお住まいの方を対象に、移民保険など、永住権やビザの方が利用できる、格安の保険も取り扱っております。

保険に関するご相談は、お問い合わせフォームでご連絡ください。

ボーイング737Max運行停止と旅行保険

ボーイング737マックス型の航空機が運行停止になったことにより、旅程を変更せざるおえなくなった旅行者も多いことと思います。このような場合に、旅行損害保険に加入していると、損害を一定額カバーできます。

旅行損害保険とは、止む終えない事情によって、顧客自身が旅行を取りやめなければならなくなった場合の損害や、航空機など交通機関の遅延やキャンセルによって被った損害、預託手荷物の紛失による損害をカバーする保険です。今回のように、特定の航空機が運航停止になった場合、保険会社や保険プランによって補償内容は異なりますが、およそ、下記のような補償が受けられます。

1.Trip Cancellation:旅行が取りやめになった場合に、前払いした旅行費用のうち、払い戻しの受けられない費用が、一定額まで補償されます

2.Trip Interruption:旅行の途中で、旅行を中断することになった場合に、まだ使っていない部分の旅行費用のうち、払い戻しを受けられない費用や、旅行の中断によって、追加で手配しなければならなくなった旅行の費用などが、一定額まで補償されます

3.Travel Delay:交通機関に、一定以上(12時間以上、など)の遅れが出た場合、宿泊代、食事代、現地での交通費や通信費などが、一定額まで補償されます

4.Missed Connection:交通機関が一定以上遅れたことが原因で、クルーズ船や、ツアーの出発に間に合わなかったというような場合に、一定額が補償されます

この他にも、旅行損害保険には、手荷物の補償や、医療費の補償、緊急帰国費用の補償、事故による死亡の場合の死亡保険金なども含まれます。

旅行損害保険は普通、旅行開始の1日前まで加入することができますが、旅行費用、または、旅行費用の手付金を支払った時に、加入するかどうかを検討されることをお勧めします。手付金の支払いから一定期間内(保険会社により、支払い後48時間以内から20日以内の幅あり、最も多いのは7日または14日以内)に保険に加入すれば、理由に関わらず、旅行をキャンセルした場合の補償が受けられる場合が多いからです。また、だんだん減って来てはいますが、旅行損害保険が付帯されているクレジットカードも、まだありますので、そのようなクレジットカードをお持ちなら、そのカードで旅行費用を支払えば安心です。

旅行損害保険のご案内ページはこちらからどうぞ。